一般社団法人 栃木県設備設計事務所協会

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協会のご案内 役員、理事

 

一般社団法人栃木県設備設計事務所協会 定 款

 

第1章総則

(名 称)

第1条 この法人は、一般社団法人栃木県設備設計事務所協会(以下「本会」)という。

 

(事務所)

第2条 本会は、主たる事務所を栃木県宇都宮市に置く。

2 本会は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができ

 

 

第 2 章 目的及び事業

(目 的)

第3条 本会は、建築設備に関する知識及び技術の調査研究、普及、啓蒙を図り、もって建築設備技術者の環境改善と人材育成に寄与することを目的とする。

 

(事 業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 建築設備に関する知識の普及及び啓蒙活動

(2) 建築設備設計に関する技術などの調査研究

(3) 建築設備設計技術者の養成及び資質の向上に関する事業

(4) 建築設備に関する講習会及び視察研修会の開催

(5) 建築設備技術に関する情報の提供

(6) 関係官公庁、関連団体との連絡調整及びこれらに対する陳情、具申又は答申

(7) 本会に功績のあった者及び永年にわたり本会の発展運営に寄与した者の表彰

(8) その他目的を達成するために必要な事業 2 前項の事業については、栃木県及びその周辺において行うものとする。

 

 

第3章 会員

(法人の構成員)

第5条 本会に次の会員を置く。

(1)正会員 栃木県内に事務所を置き建築設備設計及び監理を専業とする個人又は 法人

(2)賛助会員 本会の事業を賛助支援するために入会した個人又は法人

(3)名誉会員 本会に対して功労のあった者又は学識経験のある者で総会において推薦された者

2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下単に一般社団・財団法人法という)上の社員とする。

 

(会員の資格の取得)

第6条 本会の正会員又は賛助会員になろうとする者は、正会員2名以上の推薦を得て、本会が別に定める入会申込書により申し込みをし、理事会の承認を受けなければならない。

 

(入会金及び会費)

第7条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない

2 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。

3 名誉会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。

 

(退 会)

第8条 正会員及び賛助会員はあらかじめ本会に通知したうえで、退会することができる。 2 前項の通知は、退会日の90日前までに、その旨を記載した書面でしなければならない。

 

(除 名)

第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において、総正会員の過半数 が出席し、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。 この場合、その会員対し、総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨の通知 をし、総会において、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) 本会の定款その他の規則に違反したとき

(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

(3) 会費の滞納額が、会費の2年分に相当する金額を超えたとき

(4) その他除名すべき正当な事由があるとき 2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、その旨を通知するものとす る。

 

(会員資格の喪失)

第10条 会員は、第8条、第9条の場合のほか、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1) 会員が死亡、若しくは失踪宣言を受けたとき又は解散したとき

(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき

(3) 総正会員が同意したとき

 

(拠出金品の不返還)

第11条 退会し、又は除名された会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還 しない。

 

 

第4章 総会

(構 成)

第12条 総会は、正会員をもって構成する。

2 前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会とする。

 

(権 限)

第13条 総会は、次の事項について決議する。

(1) 会員の除名

(2) 理事及び監事の選任又は解任

(3) 理事及び監事に報酬等を支払う場合にはその額と方法

(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの付属明細書の承認

(5) 定款の変更

(6) 解散及び残余財産の処分

(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 

(種 類)

第14条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とし、通常総会をもって一般社 団・財団法人法の定時社員総会とする。

 

(開 催)

第15条 通常総会は年1回とし、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に開催し、臨時総会は必要がある場合に開催する。

 

(招 集)

第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招 集する。

2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会 の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

 

(議 長)

第17条 総会の議長は、会長がこれに当たる。

 

(議決権)

第18条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

 

(決 議)

第19条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の過半数が出席した総会において総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1) 会員の除名

(2) 監事の解任

(3) 定款の変更

(4) 解散

(5) その他法令で定められた事項

 

(書面表決等)

第20条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知され た事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任す ることができる。

2 前項の場合における前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみ なす。

 

(議事録)

第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、記名 押印する。

 

 

第5章 役員

(役員の種類及び定数)

第22条 本会に、次の役員を置く。

理 事 4名以上 6名以内

監事 2名

2 理事のうち、1名を会長、2名を副会長、1名を常務理事とする。

3 前項の会長をもって、一般社団・財団法人法上の代表理事とする。

 

(役員の選任)

第23条 理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。

2 会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 監事は、理事又は使用人を兼ねることができない。

4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えないものとする。監事についても同様とする。

6 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記しなければならない。

 

(理事の職務及び権限)

第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、本会を代表し、その会務を執行統括する。

3 副会長及び常務理事は、会長を補佐する。

4 会長、副会長及び常務理事は、毎事業年度毎に2ヶ月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

 

(監事の職務及び権限)

第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告 を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財 産の状況の調査をすることができる。

 

(役員の任期)

第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する通常総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する通常総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

 

(役員の解任)

第27条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事 を解任する場合は、総正会員の過半数が出席した総会において総正会員の議決権の 3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。

 

(報酬等)

第28条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算出した額を報酬等として支給することができる。

 

(取引の制限)

第29条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実 を開示し、理事会の承認を得なければならない。

(1) 自己又は第三者のためにする本会の事業の部類に属する取引

(2) 自己又は第三者のためにする本会との取引

(3) 本会がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における本会 とその理事との利益が相反する取引

2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなけ ればならない。

 

 

第6章 理事会

(構 成)

第30条 本会に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

 

(権 限)

第31条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

(1) 本会の業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 会長、副会長及び常務理事の選定及び解職

2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。

(1) 重要な財産の処分及び譲受け

(2) 多額の借財

(3) 重要な使用人の選任及び解任

(4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止

 

(招 集)

第32条 理事会の招集は、会長がこれに当たる。会長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定める順序により副会長が、会長及び副会長に事故があるときは常務理事 が、会長、副会長及び常務理事に事故があるときはあらかじめ理事会の定める順序 により、他の理事がこれに代わる。

2 理事会の招集は、会日の1週間前までに理事及び監事に通知してするものとする。 ただし、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを省略すること ができる。

 

(議 長)

第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

 

(決 議)

第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

 

(決議の省略)

第35条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その 提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

 

(議事録)

第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席し た会長及び監事は、これに記名押印する。

 

 

第7章 基金

(基金の拠出)

第37条 本会は、正会員及び賛助会員に対し、基金の拠出を求めることができる。

 

(基金の募集等)

第38条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続きについては、理事会の議決を経て、別に定める「基金取扱い規程」によるものとする。

 

(基金の拠出者の権利)

第39条 基金は、前条の「基金取扱い規程」の定める日まで返還しないものとする。

 

(基金の返還の手続)

第40条 基金の返還は、通常総会の決議に基づき、毎事業年度末の貸借対照表の剰余金として処分可能な額の範囲内で行うものとする。

 

(代替基金の積立)

第41条 基金の返還を行うため、返還される基金に相当する金額を大替基金として積 み立てるものとし、その代替基金については取り崩しを行わないものとする。

 

 

第 8 章 資産及び会計

(事業年度)

第42条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

(事業計画及び収支予算)

第43条 本会の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を得たうえで、通常総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。

3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

 

(事業報告及び決算)

第44条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を得たうえで、通常総会に提出しなけれはならない。

(1) 事業報告書及びその附属明細書

(2) 貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書

2 事業報告については、会長がその内容を通常総会に報告しなければならない。

3 貸借対照表及び損益計算書については、通常総会の承認を受けなければならない。

 

(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)

第45条 本会が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において総正会員の過半数が出席し、総正会員の議決権の3分の2以上の議決を得なければならない。

2 本会が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を得なければならない。

 

(会計原則)

第46条 本会の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うも のとする。

 

(剰余金分配の禁止)

第47条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

 

 

第 9 章 定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更)

第48条 この定款は、総会の決議(総正会員の過半数が出席した総会において総正会員の議決権の3分の2以上の決議)によって変更することができる。

 

(合併等)

第49条 本会は、総会の決議(総正会員の過半数が出席した総会において総正会員の 議決権の3分の2以上の決議)によって他の一般社団法人法上の法人との合併、事 業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。

 

(解 散)

第50条 本会は、総会の決議(総正会員の過半数が出席した総会において、総正会員の議決権の4分の3以上の決議)によって解散することができる。

 

(残余財産の処分)

第51条 本会が解散等により精算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経 て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる 法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

 

第10章 委員会

(委員会)

第52条 本会の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその議決により、委員 会を設置することができる。

2 委員会の委員は、正会員及び学識経験者のうちから、理事会が選任する。

3 委員会の任務、構成並びに運営に関し必要な事項は、理事会の議決により別に定める。

 

 

第11章 事務局

(設置等)

第53条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、所要の職員を置く。

3 重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決により、別に定める。

 

(備付け帳簿及び書類)

第54条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。

(1) 定款

(2) 会員名簿

(3) 理事、監事及び職員の名簿

(4) 事業計画書及び収支予算書

(5) 事業報告書及び収支計算書等の計算書

(6) 前項の監査報告書

(7) その他法令で定める帳簿及び書類

2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるとともに、第54 条第2項に定める情報公開規程によるものとする。

 

 

第 12 章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)

第55条 本会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。 2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の議決により別に定める情報公開規程による。

 

(個人情報の保護)

第56条 本会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。 2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の議決により別に定める。

 

(公 告)

第57条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

 

 

第13章 附則

(委 任)

第58条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。

 

(最初の事業年度)

第59条 本会の設立初年度の事業年度は、本法人の設立の日から平成24年度3月31 日までとする。

 

(最初の役員の任期)

第60条 本会の設立当初の役員の任期は、第26条第1項及び第2項の規定にかかわらず、本法人設立の日から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。